| 第1条 |
(事業の目的) |
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| 有限会社 ピュアライン が開設する いしかわ治療院 介護支援センター(以下「本事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
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| 第2条 |
(運営の方針) |
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(1) |
事業所の介護支援専門員等は、要介護者等の心身の特性、その他おかれている環境等を踏まえて、その要介護者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者の立場に立って援助を行う。 |
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(2) |
事業の実施にあたっては、要介護者の意思及び人格を尊重し、要介護者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な立場でサービス提供する。 |
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(3) |
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
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(4) |
前3項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定める内容を遵守して、事業を実施するものである。 |
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(5) |
従業者の教育研修を重視するものとする。 |
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| 第3条 |
(事業所の名称等) |
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事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 |
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(1) |
名 称 いしかわ治療院 介護支援センター |
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(2) |
所 在 地 富里市日吉台2−6−7 第一宝生ビル1F |
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| 第4条 |
(従業者の職種、員数及び職務内容) |
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本事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 |
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(1) |
管 理 者 |
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管理者は本事業所の従業者の管理及び業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 |
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(2) |
介護支援専門員 |
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介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。但し、業務の状況により「介護支援専門員に関する省令」に規定する介護支援専門員実務研修を終了したものを増員することができる。 |
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(3) |
事 務 員 |
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事務員は介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。 |
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職 種
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資 格
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員数
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その他
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管理者
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介護支援専門員
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1名
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介護支援専門員兼務
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介護支援専門員
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介護支援専門員
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1名
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常勤兼務 1名
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事務員
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医療事務
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1名
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併設事業と兼務
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| 第5条 |
(営業日及び営業時間) |
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(1) |
サービス受付 |
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@ |
営 業 日 月曜日〜金曜日(12月30日〜1月3日を除く) |
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A |
営業時間 09:00〜18:00 |
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(2) |
サービス提供時間 |
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@ |
営 業 日 月曜日〜金曜日 |
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A |
営業時間 09:00〜18:00 |
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(3) |
電話等により24時間常時連絡が可能な体制を完備する。 |
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| 第6条 |
(指定居宅介護支援の提供方法及び、利用料等) |
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(1) |
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。 |
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@ |
介護支援専門員は要介護者の居宅を訪問し要介護者及び、その家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握および分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービスの内容との情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及び、サービス事業者に関し要介護者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。要介護者が介護保健施設への入所を希望した場合は介護保健施設への紹介その他便宜を提供する。 |
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A |
介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後においても要介護者及び、その家族等、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、最低一ヶ月に一回訪問することにより要介護者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及び、サービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行う。尚、訪問に関しては必要に応じて随時実施するものとする。 |
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B |
介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者からの意見を求めるものとする。 |
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C |
介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供に当たっては、要介護者の自宅等において、要介護者またはその家族に対しサービスの提供方法について理解しやすい説明を行うとともに相談に応じることとする。 |
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(2) |
同事業所が定める特定地域に対して第3条に定める事業所を拠点とした介護支援専門員が指定居宅支援等に要した交通費は、その定額の範囲内において徴収する場合がある。但し、徴収を行う地域について、また自動車を使用した場合の交通費は以下のとおりとする。 |
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@ |
当該事業所から介護支援専門員が継続して第6条第2項に定める事業の提供が可能であると判断できる離島及び、山間部。 |
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A |
前項の地域に順ずる移動が困難であると思われる地域。 |
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車の種類
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金額
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軽自動車
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7円/km
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普通自動車
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10円/km
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(3) |
前項の支払いを受ける場合には、要介護者等またはその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書(居宅介護支援サービス重要事項説明書)に署名(記名捺印)を受けることとする。 |
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| 第7条 |
(通常の事業の実施地域) |
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通常の事業の実施地域は 成田市、富里市、八街市、酒々井町、栄町、芝山町とする。但し、通常の事業の実施地域を越える区域であってもサービスの提供を行う場合がある。 |
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| 第8条 |
(秘密の保持) |
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本事業所は、次に掲げる秘密の保持を行う。 |
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(1) |
従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た要介護者等またはその家族の秘密を漏らしてはならない。 |
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(2) |
本事業所は、従業者が、正当な理由なく、その業務上知り得た要介護者等またはその家族の秘密を漏らすことの無いよう、必要な対策を講じるものとする。 |
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(3) |
従業者であったものにその業務上知り得た要介護者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 |
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| 附則 |
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この規程は、平成18年10月24日から施行する。 |
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